1948-06-18 第2回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第7号
次に、港域の決定につきましては、開港の区域は先程申上げました開港港則等の定めるところを踏襲いたしまして、それ以外の港は大体において内務省告示の定めるところによつたのでございますが、新たに規定いたしました港は、勿論これらの港につきましても、全面的に海図或いは、陸地測量部発行の地図によりまして詳細檢討すると共に、地方現地海運局その他関係機関に照会をいたしまして、又は係官を現地に派遣いたしまして調査決定いたしましたような
次に、港域の決定につきましては、開港の区域は先程申上げました開港港則等の定めるところを踏襲いたしまして、それ以外の港は大体において内務省告示の定めるところによつたのでございますが、新たに規定いたしました港は、勿論これらの港につきましても、全面的に海図或いは、陸地測量部発行の地図によりまして詳細檢討すると共に、地方現地海運局その他関係機関に照会をいたしまして、又は係官を現地に派遣いたしまして調査決定いたしましたような
次に港域の決定につきましては、開港の区域は、前に述べました開港港則等の定めるところを踏襲し、それ以外の港は、大体において内務省告示の定めるところによつたのでありますが、新たに規定した港はもちろんこれらの港につきましても、全面的に海図あるいは陸地測量部発行の地図によりまして、詳細に檢討するとともに、他方現地海運局その他関係機関に照会し、または係官を派遣して調査決定した次第であります。